のうち、その譲渡資産に対応する部分の金額を、その譲渡資産の取得費に加算し、譲渡収入金額か
ら差し引いて所得税の計算をすることになっています。つまり、相続をして、相続税を納めた財産
を売りますと、その相続税相当額を、譲渡所得の計算をするときに差し引くことができるのです。
ただし、相続のときに、限定承認(相続をした財産の範囲内で相続人が債務を引き継ぐことを承
認すること)をした場合には、相続税相当額を取得費に加算して譲渡所得の計算をすることは認め
税金は、原則として現金で納めなければならないのです。しかし、そうしますと、相続をしたと
きに現金の手持が少なく、相続財産のほとんどが土地などの不動産ですと相続税が納められなく
なってしまいます。そこで、相続税を納めるときには、特別に土地などの不動産で納税することが
認められているのです。物納をしますと、不動産の権利が国に移転するlつまり、譲渡があった
ことになりますので、所得税が課税されるのではないかと考えられます。けれども、この物納につ
いては、譲渡所得についての所得税は課税されません。